【軽自動車のユーザー車検】絶対に合格出来ない条件とは?

軽自動車ユーザー車検

車検を受ける際、いくら車の状態が完璧であっても、書類が完璧に揃っていても、ここがダメなら絶対に新しい車検証が手に入らない、車検に合格出来ない条件があります。

それは一体なんでしょうか?

放置している(反則金を払っていない)駐車違反がある

車検を受ける車両が、車検を受ける日までの間に駐車違反をした。しかしまだその反則金を払っていないというケース。

この「駐車違反の反則金未払い」があると、絶対に車検は通りません。

使用者本人、自分だけが使う車であれば問題無いかも知れませんが、車を家族と共有している場合や子供が時々車を使うなどのケースは要注意です。

車検拒否制度

このような制度を車検拒否制度と言います。施行されてからだいぶ経ちますから、この「駐禁の放置は車検に通らない」という話をご存知の方も多いかと思います。

とにかく自分の知らない間に駐禁を切られ、その反則金が未払いであった場合は絶対に通りません。

正確には、車検に通らないというより「車や書類が合格したとしても、新しい車検証は発行しません」といった方が正しいです。

未払いの自動車税がある

軽自動車の場合、受付時に納税証明書を提出しなければいけないので、未払い自動車税を残したまま車検に合格する事自体が起こり得ないと思います。

普通車の場合は陸運局によって順番に差があるかも知れませんが検査ラインで合格、新しい車検証を受け取る窓口で「自動車税未払い残ってますから車検証発行できませんよ」と言われるので、最後の最後にすごいショックを受けます。

そんな自動車税の未払いですが、一点注意しておきたいことがあります。

未払金には金利も含まれる

自動車税の支払いは、もし支払い期日に間に合わず、数日間遅れたりした場合でも日割りでの金利が発生します。

この延滞金利も含めた全額が支払われていなければ、車検は絶対に合格することが出来ませんのでご注意下さい。

手元に自動車税を支払った際の領収書があれば、必ず日付を確認するようにしましょう。期限は6月1日が期限です。もし手元にある領収書の日付がそれ以降であれば、念の為に未払いが残っていないか確認しましょう。

自動車税の延滞金利は思うより高いですから、支払期限にはほんと気をつけた方が良いです。

おわりに

未払い自動車税に関しては普通乗用車の車検の基本となりますが、興味のある方は以下記事に詳しく記載しておりますのでご覧下さい。

たった一つの払い忘れの駐禁で、せっかく準備した車検がパァになるのは非常にもったいないですから、しっかり確認してから車検を受けるようにしましょう。

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